2019-06-11 第198回国会 参議院 環境委員会 第9号
第六に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成することとしております。 第七に、都道府県及び市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、協議会を組織することができることとしております。 第八に、浄化槽の保守点検業者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することとしております。
第六に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成することとしております。 第七に、都道府県及び市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、協議会を組織することができることとしております。 第八に、浄化槽の保守点検業者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することとしております。
除却等必要な措置をとるよう指導、勧告等の措置をとることができるものとすること、 第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるものとし、当該区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成するものとすること、 第三に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごと
第六に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成することとしております。 第七に、都道府県及び市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、協議会を組織することができることとしております。 第八に、浄化槽の保守点検業者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することとしております。